【附属書I】 絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものは,個人的利用,学術的目的,教育・研修,飼育繁殖事業が決議5.10で挙げられている)。取引に際しては、輸出国及び輸入国の科学当局から当該取引が種の存続を脅かすことがないとの助言を得る必要があり,また,輸出国の輸出許可書及び輸入国の輸入許可書の発給を受ける必要がある。(条約第3条)
以前に取り扱っていた材の中では、ブラジリアンローズウッドが該当します。【附属書II】 現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが,その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種又はこれらの種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。取引に際しては,輸出国の科学当局から当該取引が種の存続を脅かすことないとの助言を得る必要があり,また,輸出国の輸出許可書の発給を受ける必要がある。(同第4条)
★弊社取扱い材の中で附属書IIに該当する材
アサメラ ココボロ パロサント ペルナンブーコ 本紫檀 ホンジュラスローズウッド ホンジュラスマホガニー リグナムバイタ
(アサメラ、ココボロ、パロサント、ペルナンブーコ、本紫檀、ホンジュラスローズウッドについては、ワシントン条約の附属書IIに該当する以前に仕入れているため、許可書はありませんが正式に入手している材になります。ホンジュラスマホガニー、リグナムバイタについては許可書を発行してもらい輸入しています。)
以前に取り扱っていた材の中では 紅木、マダガスカルエボニー、マダガスカルローズウッドなども該当します。【附属書III】 いずれかの締約国が,捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め,かつ,取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。附属書 III に掲げる種の取引に際しては,種を掲載した締約国からの取引に限り当該国から輸出許可書の発給を受ける必要がある。(同第5条)
★弊社取扱い材の中で附属書IIIに該当する材
セドロ(スパニッシュシダー)
(セドロ(スパニッシュシダー)については、ワシントン条約の附属書IIIに該当する以前に仕入れているため、許可書はありませんが正式に入手している材になります。)
上記内容はワシントン条約附属書 平成25年6月12日発効分を参照しています
★ココボロ、本紫檀 です。弊社在庫分で終了となります。
また、附属書には掲載されていない材でも入手困難な材もあります。
★青黒檀(原木伐採禁止のため)、チューリップウッド、本黒檀(インド・インドネシア産)、アマレロ、キングウッドです。
現時点では入手が難しく弊社在庫分で終了となってしまいます。
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